大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)4201 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人野村清美の上告趣意について、

執行猶予期間内に更に罪を犯したことを量刑上参酌しても憲法三九条に違反する

ものでないことは当裁判所の判例に徴し明らかであるから論旨は理由がない。 (

昭和二四年(れ)第一二六〇号同年一二月二一日大法廷判決、昭和二六年(れ)三

〇六号同二六年五月二九日第三小法廷判決参照)

なお記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。

よつて、同四〇八条により全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年二月一七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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